【市民地震学会 会則】

 

第一条(名称)

この会の名称を「市民地震学会」とする。(以下、会という)

第二条(目的)

この会は、社会貢献を目的として、最新の地震のメカニズム地震前兆現象、

地震予知、地震防災に関する勉強会の実施と前兆現象の検証を地震防災の一助として行い、

営利を目的としない。

第三条(活動)

この会は、最新の地震のメカニズム、地震前兆現象、地震予知、

地震防災に関する勉強会を随時実施する。

(第二項)

地震の前兆現象を検証(考察)する事と、自然保全の啓発を目的として、

自然観察会を随時実施する。

第四条(会員)

この会の目的に賛同して、入会した個人とする。

(第二項)

この会の会員から代表(一名)、副代表(一名)、役員(四名)、会計係(一名)

監事(一名)を選出する。

(第三項)

退会を申し出れば、何時でも、この会を退会できる。

第五条(秘守義務)

この会の会員の氏名や連絡先等の個人情報を外部へ漏洩をしない。

(第二項)

この会の全ての配布資料を無断で転用使用をしない。

第六条(入会金、会費)

入会金を徴収しない。

(第二項)

会費を徴収しない。

第七条(総会)

総会を年に一回開催し、会則及び年間事業計画、その他この会の運営上必要な事項を

出席者の1/2以上の承認で議決する。

附則

この会則は平成19(2007)1215日をもって施行する。

平成22(2010)327日改訂  第四条(会員)(第二項) 役員(二名)を(三名)へ変更。

平成26(2014)316日改訂  第三条(活動)(第二項)へ自然保全の啓発を追記。

平成29(2017)326日改訂  第四条(会員)(第二項)へ監事(一名)を追記。

平成31(2019)331日改訂  第四条(会員)(第二項) 役員(二名)を(四名)へ変更。

 

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